株式会社設立の必要書類と用意する物
会社を設立するには、様々な書類や印鑑などを用意する必要があります。
必要書類等は設立する会社の内容により変わりますが、小規模な株式会社の設立に必要な書類や用意する物は以下となります。
取締役会や監査役を設置せず、現物出資を行わない株式会社の設立のケースです。
用意しておく物
- 個人の実印
実印を持っていない場合は市役所などで印鑑登録します。
- 会社の実印(代表印)
手続上必要なのは会社実印ですが、通常は、いわゆる4点セットなど、実印以外の印鑑も作成します。
街のはんこ屋のほか、インターネットでも購入できます。
総じて、インターネットの方が安く、出来上がりも早いですが、街のはんこ屋は相談に乗ってもらいながら作成できるメリットもあります。
日数がかかることもあるので、商号調査が終わった段階で注文しておくと手続がスムーズになります。
- 通帳
発起人個人名義のものです。資本金を振り込むために用意します。会社はまだ成立していないので会社名義の口座は作成できません。
新しく作ったものでなくても差し支えありません。
- 印鑑証明書
発起人と取締役、それぞれの人数分を用意します。
例えば、発起人と取締役が同一人である場合でも、発起人分1通、取締役分1通の計2通が必要となります。
発起人が2人、発起人のうち1人が取締役となる場合は、発起人分2通、取締役分1通の計3通が必要となります。
新たに印鑑登録したときは、その場で証明書も取得することができます。
既に印鑑登録をしていて、マイナンバーカードを持っている方は、市役所などのほか、市区町村によってはコンビニなどで取得することもできます。
- 登録免許税 15万円
- 資本金
作成する書類
- 設立登記申請書
- 定款
印紙代4万円が必要となります。
また、株式会社の場合、作成した定款につき公証人の認証を受けることが必要です。
定款の認証代は概ね5万2000円です。
- 取締役・代表取締役の就任承諾書
取締役兼代表取締役となる方の就任承諾書は、両者を併せた1通の就任承諾書で差し支えありません。
取締役の就任承諾書と代表取締役の就任承諾書を別々に作成する必要はありません。
- 発起人決定書
定款では、通常は会社の場所について市区町村までしか定めないので、町名や番地などの具体的な所在場所を決定したことを証する書面を作成します。
他に、定款に発起人の引受義務や資本金の額などが定められていない場合は、これらも記載します。
- 払込証明書
通帳の「表紙」「名義人、口座番号が記載されたページ」「振り込み記録のあるページ」をコピーします。
証明書の表紙と合わせて計4枚をホチキスでとめ、各ページに契印します。
- 印鑑届出書
作成した会社実印を法務局に届け出るための書面です。
印影が不鮮明にならないように注意して押印します。
届出書に押印する前に、別の紙に何回か押印しておくとインクが印になじみやすいです。
- 印鑑カード交付申請書
設立登記が完了した後に会社実印の印鑑カードを作成するための書面ですが、余裕があれば一緒に作成しておくとよいでしょう。