合同会社設立の必要書類と用意する物
会社を設立するには、様々な書類や印鑑などを用意する必要があります。
必要書類等は設立する会社の内容により変わりますが、小規模な合同会社の設立に必要な書類や用意する物は以下となります。
社員1~3人がそのまま業務執行社員となり、現物出資は行わない合同会社設立のケースです。
ここでいう社員は出資者の意味です
用意しておく物
- 代表社員個人の実印
株式会社と異なり、合同会社の場合、個人の実印が必要なのは代表社員のみです。
実印を持っていない場合は市役所などで印鑑登録します。
- 会社の実印(代表印)
手続上必要なのは会社実印ですが、通常は、いわゆる4点セットなど、実印以外の印鑑も作成します。
街のはんこ屋のほか、インターネットでも購入できます。
総じて、インターネットの方が安く、出来上がりも早いですが、街のはんこ屋は相談に乗ってもらいながら作成できるメリットもあります。
日数がかかることもあるので、商号調査が終わった段階で注文しておくと手続がスムーズになります。
- 通帳
社員個人名義のものです。資本金を振り込むために用意します。会社はまだ成立していないので会社名義の口座は作成できません。
新しく作ったものでなくても差し支えありません。
- 印鑑証明書
株式会社の場合と異なり、印鑑証明書が必要なのは代表社員のみです。
1通で足ります。
新たに印鑑登録したときは、その場で証明書も取得することができます。
既に印鑑登録をしていて、マイナンバーカードを持っている方は、市役所などのほか、市区町村によってはコンビニなどで取得することもできます。
- 登録免許税 6万円
- 資本金
作成する書類
- 設立登記申請書
- 定款
印紙代4万円が必要となります。
合同会社の場合、定款につき公証人の認証を受ける必要はありません。
- 業務執行社員・代表社員の就任承諾書
業務執行社員兼代表社員となる方の就任承諾書は、両者を併せた1通の就任承諾書で差し支えありません。
業務執行社員の就任承諾書と代表社員の就任承諾書を別々に作成する必要はありません。
- 社員決定書
定款では、通常は会社の場所について市区町村までしか定めないので、町名や番地などの具体的な所在場所を決定したことを証する書面を作成します。
他に、定款に社員の出資義務や資本金の額などが定められていない場合は、これらも記載します。
- 払込証明書
通帳の「表紙」「名義人、口座番号が記載されたページ」「振り込み記録のあるページ」をコピーします。
証明書の表紙と合わせて計4枚をホチキスでとめ、各ページに契印します。
- 印鑑届出書
作成した会社実印を法務局に届け出るための書面です。
印影が不鮮明にならないように注意して押印します。
届出書に押印する前に、別の紙に何回か押印しておくとインクが印になじみやすいです。
- 印鑑カード交付申請書
設立登記が完了した後に会社実印の印鑑カードを作成するための書面ですが、余裕があれば一緒に作成しておくとよいでしょう。