一般社団法人設立の流れ
一般社団法人の設立は、大きく、以下の流れで行われます。
①設立事項の決定
②定款の作成
③定款の認証
④登記申請添付書類の作成
⑤設立登記申請
以下は、社員2人、理事1人の比較的小規模な一般社団法人を想定した設立の流れとなります。
法人の設立事務は、設立時社員、株式会社でいうところの発起人が行います。
予め用意しておくべきものとしては、設立時社員個人の実印、印鑑証明書(設立時社員の人数分+理事の人数分。計2通)となります。
定款および添付書類の記載例について
定款の記載例
一般社団法人の定款の記載例については、公証人連合会がサンプルを出しています。
社員2人、理事1人の法人設立の場合、下記ページ「理事会を設置しない一般社団法人」の記載例が参考になります。
登記申請添付書類の記載例
また、添付書類についても法務省がサンプルを出しています。
社員2人、理事1人の法人設立の場合、下記ページ「5-1 理事会及び監事を設置しない一般社団法人」の記載例が参考になります。
いずれも記載例であり、実際に設立手続を行うにあたっては法人の構成に合わせて作成する必要があります。
① 設立事項の決定
法人の名称や構成員、機関構成など、法人の基本事項を定めます。
具体的に定めるのは、以下の事項です。
・名称
・主たる事務所の所在地
・事業目的
・公告方法
官報、電子公告のほか、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法も可能です。
・事業年度
・理事/代表理事
商号調査
現在では、同じ場所に同じ名称(商号)の法人が既に存在する場合でなければ、設立登記自体は行えます。
ただ、既存の法人と類似した名称を使用すると名称使用の差止めや損害賠償請求の問題も生じることから、類似の商号についても調査します。
名称の使用が可能と判断できたら、この時点で法人の各種印鑑(いわゆる4点セット)を作成しておくと手続がスムーズです。
② 定款の作成
①で決定した法人の基本事項は、多くが法人の根本ルールである定款の記載事項となります。
設立事項を盛り込んだ定款を作成します。
ただ、法人の所在場所については、市町村までの記載に止めるのが通常です。
自身で手続を行う場合、定款は書面で3部を作成します。
作成後、設立時社員が署名し、個人の実印で押印します。
なお、株式会社や合同会社と異なり、一般社団法人の設立においては、印紙代4万円は不要です。
③ 定款の認証
作成した定款は、公証役場で認証を受けます。
茨城県については、県内のいずれの公証役場でも認証が可能です。
公証役場は、公証人連合会公式サイトの「公証役場一覧」から探すことができます。
実際の認証にあたっては、事前に定款の内容を公証役場にメール又はFAXで送り、事前チェックを受けます。
事前チェックを受けて定款の内容が確定したら、改めて公証役場に予約を入れ、定款の認証を受けます。
この際、現金で定款に認証代金を支払う必要があります。金額は概ね5万2千円です。
訂正が必要になったときのため、実印を持っていきます。
④ 添付書類の作成
登記申請書に添付する書類を作成します。
作成するのは以下の書類です。
・社員人決定書
・理事・代表理事の就任承諾書
社員人決定書
法人の設立事項のうち、定款で記載しなかった事項について決定した旨を記載します。
通常、定款では法人の所在場所は市町村までの記載にとどまるため、決定書に番地等を記載します。
例えば、定款では法人の所在地につき、「茨城県つくば市に置く」と記載されていた場合、決定書では本店所在場所として、「茨城県つくば市吾妻○丁目△番地□」等と記載します。
ほか、基金制度を設ける場合は、定款に記載しておきます。
社員が署名し、個人の実印で押印します。
就任承諾書
理事、代表理事となる人の就任承諾書を作成します。
日付は定款認証日以降とするのが無難です。
⑤ 設立登記申請
設立登記申請書を作成し、15万円分の印紙を貼ります。
これに、定款、社員決定書、就任承諾書、印鑑届出書を添付し、管轄法務局へ設立登記の申請を行います。
印鑑届出も同時に
この設立登記申請の際、設立後の法人の実印となる印鑑(法人代表印の印影)も同時に届け出ます。
印鑑届書に必要事項を記入押印し、他の添付書類とともに提出します。
法人代表印を押す場所と、個人の実印を押す場所とがあるので間違えないよう注意します。
また、下部の「□市区町村長作成の印鑑証明書は,登記申請書に添付のものを援用する。」のチェック欄にチェックを入れます。
これにより、理事の就任承諾書と印鑑届出書に添付する印鑑証明書を1通で済ませることができます。
申請先
申請先は法人の所在場所を管轄する法務局です。
茨城県では水戸法務局が管轄法務局となるため、水戸法務局へ申請します。
直接窓口へ提出するほか、郵送も可能です。
この申請の日が、法人の設立日となります。
設立登記完了後
申請書や添付書類に不備がなければ、申請から1週間~10日程度で登記が完了します。
登記の完了予定日は法務局や、法務局のサイトで確認できます。
→水戸地方法務局登記完了予定日(水戸地方法務局公式サイト内)
郵送で申請した場合、申請書類が到着した日が「申請日」となります。
謄本等の取得
登記が完了したら、法務局で登記事項証明書(謄本)や、法人代表印の印鑑証明書を取得します。
登記事項証明書は登記完了後すぐに取得できますが、印鑑証明書は印鑑カードを作成した後に取得できます。
備え付けの印鑑カード交付申請書に必要事項を記入し、法人代表印で押印し窓口に提出します。
申請書が備え付けられていない場合、窓口で貰うことができます。
カードは5分から10分程度で作成できます。
カードが作成されたら、印鑑証明書を取得します。
なお、証明書の取得には代表者の生年月日の情報が必要ですので、代理人が行く場合は予め伝えておきます。
登記事項証明書と印鑑証明書を取得したら、法人の口座開設や税務署ほか各種機関への届出を行います。
以上、一般社団法人の設立の基本的な流れは、株式会社の設立と変わりがありません。
資本金の払込手続がない分、株式会社よりも簡素とも言えます。