一般社団法人設立
一般社団法人は、平成20年の制度改正により、営利を目的としない団体について事業の公益性の有無に関わらず法人格が認められるようになった法人形態(非営利法人)です。
学術団体や観光協会などが例として挙げられます。
一般の会社との共通点
その名の通り法人ですので、設立のメリットは一般の会社と共通する部分が多くあります。
・団体名義で登記が可能
・社会的信用の増加
・人材登用に有利
・補助・助成を受けやすい
他方で、事務負担、税務負担の増大等のデメリットも共通するものがあります。
一般の会社との相違点
他方、非営利法人という点から、その活動により利益が出ても構成員に配当を出すことは禁じられています。
また、会社は株主や社員が1人でもよいのに対し、一般社団法人は設立時には社員2名以上が必要となります。
設立手続について
非営利団体について、従来、NPO法人という法人形態は認められていましたが、行政庁の認証が必要となるなど手続が複雑で設立に時間がかかるという問題がありました。
一般社団法人については行政庁の認証は必要ありません。設立登記のみによって設立することができます。
非営利法人であっても、設立手続が簡便であるのが一般社団法人の特徴といえます。
また、株式会社においては設立時に資本金の払い込みが必要ですが、一般社団法人については設立財産としての出資金は必要ありません。
設立時の費用も、定款の認証代(約5万円)は異なりませんが、登録免許税登録免許税は株式会社が少なくとも15万円必要なのに対し、一般社団法人は6万円であり、低廉といえます。
税制上の取扱に注意
上のように、一般社団法人は非営利法人でありながら設立手続は簡便であり、その手続の流れは一般の会社と大きく変わるものではありません。
ただ、設立した法人についてどのような税制上の待遇を受けるかについて、法人の目的や財産の取扱い、役員構成により変わってきます。
一般社団法人の設立にあたっては、このような税制上の取扱にも注意しながら定款始め設立事項を定めることが必要となります。
また、一般社団法人は、公益認定を受けることで公益社団法人となることもできます。