合同会社設立
合同会社は平成18年(2006)施行の新会社で設けられた、比較的新しい会社形態です。
そのため、株式会社に比べて知名度が低い面は否めません。
有限責任、すなわち、社員(出資者、株式会社の株主に相当)は出資額の限度で責任を負うにとどまりまる点では株式会社と同様です。
他方、株式会社と異なり、経営の決定は出資額に関わらず、原則として社員の決議によりなされます。
資本金の過半数を出資したからといって、単独で会社経営の意思決定を行うことはできないことになります。
家族経営の事業を法人化するような場合に向く会社形態とされる理由でもあります。
有限責任について
上のように、社員は出資額の限度で責任を負うのが原則ではあります。
例えば、会社に対し30万円を出資した人は、会社の取引相手が会社に対して100万円の債権を有していても、会社債権者に対して更に支払いをする必要はないということになります。
それは経営者であっても同じことです。
とはいえ、それでは融資をした金融機関や、取引の相手方も不安やリスクが大きいことから、小規模の会社の場合、経営者が会社の債務を保証するのが通常です。
他面、それでは起業の意欲を殺いでしまう恐れもあることから、経営者の保証を要しない融資の制度も設けられ始めています。
このような融資を受けるためには、法人という形態を整えるにとどまらず、しっかりとした事業計画を策定する必要があります。
設立手続について
費用負担が小さい
株式会社の設立にあたっては、定款の印紙代ほかの実費が約25万円、専門家に依頼して電子定款にしても約20万円がかかります。
これは、自身で手続をした場合でもかかる費用となります。
これに対して、合同会社の場合にかかる実費は、定款の印紙代4万円、登録免許税6万円(小規模会社の場合)、計約10万円にとどまります。
専門家に依頼した場合、現在は電子定款になるでしょうから、定款の印紙代4万円は不要となり、手続に要する実費は約6万円にとどまります。
上のように、家族経営の事業を法人化し、地域密着型の経営を行う、取引先は、いわば見知った仲という場合、この合同会社が設立費用の負担も少なく、選択肢となるといえます。
1人会社で、やはり取引先はある程度定まっており、また、いわゆるエンドユーザーと接しないような場合も、合同会社は選択肢となるといえます。
当事務所にご依頼の場合
当事務所にご依頼の場合、ご用意戴く物は以下となります。
① 代表社員となる方の個人の実印
② ①の個人実印の印鑑証明書
③ 代表社員個人名義の通帳
④ 会社代表印
設立後の各種届出
会社設立後は、税金や社会保険関係の各種届出が必要となります。
これらの手続は税理士、社会保険労務士の職域となるため、当事務所で代行を承ることはできませんが、代行業務を行っている税理士、社労士を紹介することもできますので、併せてご相談下さい。