「基金」とは、「一般社団法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対してこの法律及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うもの」をいいます。
法人の活動の原資である点で会社の資本金と類似しますが、資本金は出資者(株主)への返還義務がないのに対し、基金は返還義務があること、資本金の出資者は株主等になるのに対し、基金の出資者は社員になるわけではない点で異なります。
制度を設けるには
基金制度を設けるには、定款にその旨を定める必要があります。
他面、一度基金の制度を設けた場合、以後廃止することはできません。
拠出の対象となる財産
金銭に限られず、動産、不動産、債権なども拠出することができます。
ただし、金銭以外の財産を拠出した場合、検査役の調査が必要となることがあります。
この点、株式会社の現物出資と類似しています。
手続
基金を募集する際は、そのつど、募集にかかる基金の総額ほか募集事項を定め、拠出を行おうとする者に対し募集事項を通知しなければなりません。
なお、募集事項を定めるには社員全員の同意が必要となります。
基金の拠出をする人は、期間内に基金を払い込みます。
登記は不要
資本金と異なり、基金は登記事項ではないため、これを設けても登記する必要はありません。