取締役には最長で10年の任期があります。
そして、任期が到来し、引き続き取締役を続けるのであれば、改めて選任の手続をして、その旨の登記(重任登記)をする必要があります。
法務局側で自動的に重任登記がなされるわけではなく、自分で申請を行う必要があります。
このため、日々の業務に追われて重任の登記を忘れてしまうことがあります。
任期を過ぎてしまっても登記はできる
任期を過ぎてしまっても、登記を行うことはできます。
登記を忘れていたことに気づいたら、速やかに登記申請を行います。
ただし、場合によっては過料(罰金のようなもの)が課せられることがあります。
更に長期間放置しておくと、会社は解散したものと扱われる場合があります。
このような、余計な費用の支出や会社経営の支障という事態を防ぐためにも、会社の行事に合わせて年に1度任期を確認する機会を設けておくのもよいでしょう。