社員が退社する場合
任意退社
各社員は、定款に別段の定めがない限り、事業年度終了時の6ヶ月前までに退社の予告をした上で、その終了時に退社することができます。
また、やむをえない事由がある場合は、各社員は、いつでも退社することができます。
法定退社
以下の各事由が生じたときも、社員は退社するものとされています。
① 定款で定めた事由の発生
定款で定年制を定めるなど、定款で社員となりうる資格や期間が定められている場合は、当該資格や期間の満了によって、当該社員は退社することとなります。
② 総社員の同意
③ 社員の死亡
④ 合併による解散
⑤ 破産手続開始の決定
⑥ ④⑤以外の事由による解散
⑦ 後見開始の審判
⑧ 除名
以上のほか、持分の差押債権者による退社、会社継続への不同意による退社、設立の無効取消原因がある社員の退社擬制などがあります。
登記手続
合同会社の社員のうち、業務執行社員が登記事項となっているため、業務執行社員が退社した場合に登記手続が必要となります。
資本金の額が減少する場合は、その旨の登記も必要となります。
登記申請書記載例
1.商号 ○○合同会社(会社法人等番号・・・・・)
1.本店 茨城県○市○町○丁目○番○号
1.登記の事由
(任意退社)
業務執行社員の退社
(法定退社)
業務執行社員死亡(合併、破産手続開始決定、解散、後見開始、除名)による退社
1.登記すべき事項
(任意退社)
平成○年○月○日 業務執行社員A退社
(法定退社)
平成○年○月○日次のとおり変更
業務執行社員A 死亡
業務執行社員 株式会社B 合併
業務執行社員 C 破産手続開始決定
業務執行社員 合同会社D 解散
業務執行社員 E 後見開始
業務執行社員 F ○○地方裁判所の除名の判決確定
※社員の退社により資本金が減少する場合は、資本金についても変更登記を申請します。
1.登録免許税金 10,000円(資本金が1億円を超える場合は3万円。資本金の額の変更登記も申請する場合は、更に3万円)
1.添付書類
社員の退社を証する書面 1通
(資本金の減少に関する証明書面等)