登記上の会社の設立の日は、設立登記を申請した日となっています。
そして、土日祝祭日は法務局は業務を行っていないので、この日に設立登記を申請することはできません。
例えば、4月1日を会社の設立日にしたいと希望したものの、同日が土曜日だった場合は残念ながら設立日とすることはできません。
現在は会社の設立日にこだわりのある方は少ない印象を受けますが、特定の日を設立日としたい場合は、その曜日に注意が必要です。
公開日 :/ 更新日 :
登記上の会社の設立の日は、設立登記を申請した日となっています。
そして、土日祝祭日は法務局は業務を行っていないので、この日に設立登記を申請することはできません。
例えば、4月1日を会社の設立日にしたいと希望したものの、同日が土曜日だった場合は残念ながら設立日とすることはできません。
現在は会社の設立日にこだわりのある方は少ない印象を受けますが、特定の日を設立日としたい場合は、その曜日に注意が必要です。