会社が解散・清算の手続を行うには、登記については、会社の解散の登記と、清算結了の登記が必要となります。
そして、清算結了の登記をするためには、債権者保護手続をする必要がありますが、この手続には少なくとも2ヶ月が必要です。
すなわち、会社が清算されるまでは、手続を開始してから2ヶ月が必要となります。
一定の期日までに会社を畳む必要がある場合などは、早めに手続にかかる必要があります。
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会社が解散・清算の手続を行うには、登記については、会社の解散の登記と、清算結了の登記が必要となります。
そして、清算結了の登記をするためには、債権者保護手続をする必要がありますが、この手続には少なくとも2ヶ月が必要です。
すなわち、会社が清算されるまでは、手続を開始してから2ヶ月が必要となります。
一定の期日までに会社を畳む必要がある場合などは、早めに手続にかかる必要があります。
「株式分割の登記」