株式併合は、2個の株式を1個にし、3個の株式を2個にしたりと、複数の株式を併合し、従来より少数の株式とすることを言います。
株主の管理コストの軽減化などのために行われます。
株式併合の手続
決定手続
株式の併合は株主の利益にも影響を与えるため、株主総会の特別決議により決定します。
決議は、原則として議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数により行う必要があります。
定める内容
① 併合の割合
② 株式併合の効力発生日
③ 併合する株式の種類(種類株式発行会社)
④ 効力発生日における発行可能株式総数
通知・公告
・効力発生日の2週間前までに株主及び登録株式質権者に対する通知又は公告をする必要があります。
・株券を発行している会社については、効力発生日の1ヶ月前までに株券提供公告及び通知をする必要があります。
登記手続
登記申請書記載例
株式会社変更登記申請書
1.商号 ○○株式会社(会社法人等番号・・・・・)
1.本店 茨城県○市○町○丁目○番○号
1.登記の事由 株式併合
1.登記すべき事項
平成○年○月○日変更
発行済株式総数 ○株
1.登録免許税 金30,000円
1.添付書類
株主総会議事録 1通
株券提供公告をしたことを証する書面(株券発行会社) 1通
株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト) 1通