株式会社は、自己株式について消却することができます。
発行済株式総数は登記事項であるため、株式を消却するときは、変更登記が必要となります。
株式消却の手続
株式の消却は取締役会決議(取締役の過半数の一致)で行うことができます。
ただし、株式の全てを消却することはできません。
発行済株式総数を0にすることはできないこととなります。
登記手続
登記申請書記載例
株式会社変更登記申請書
1.商号 ○○株式会社(会社法人等番号・・・・・)
1.本店 茨城県○市○町○丁目○番○号
1.登記の事由 株式の消却
1.登記すべき事項
平成○年○月○日変更
発行済株式総数 ○株
1.登録免許税 金30,000円
1.添付書類
取締役会議事録(取締役決定書) 1通