目的変更の手続
事業拡大などのため会社の事業目的を変更しようとする場合、目的は登記事項であるため、これを変更するには変更登記の手続が必要です。
そして、目的は定款の記載事項でもあるため、まず、株主総会の決議で定款を変更する必要があります。
決議は、原則として議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数により行う必要があります。
登記手続
登記申請書記載例
株式会社変更登記申請書
1.商号 ○○株式会社(会社法人等番号・・・・・)
1.本店 茨城県○市○町○丁目○番○号
1.登記の事由 目的の変更
1.登記すべき事項
平成○年○月○日目的の変更
目的
1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 前各号に附帯関連する一切の事業
1.登録免許税 金30,000円
1.添付書類
株主総会議事録 1通
株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面 1通
(株主リスト)
注意点
目的を追加する場合、登記すべき事項については、変更後の事業目的の全てを記載する必要があります。
すなわち、変更前の事業がA、B、Cであり、これにD、Eを追加したい場合、登記すべき事項について、新しく追加するD、Eと、従前の事業目的のA、B、Cの全てを記載する必要があります。
追加するD、Eだけを記載するのではないことに注意が必要です。