商号変更の手続
商号(会社名)は登記事項であるため、これを変更するには変更登記の手続が必要です。
そして、商号は定款の記載事項でもあります。
そこで、商号を変更するには、まず、株主総会の決議で定款を変更する必要があります。
決議は、原則として議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数により行う必要があります。
登記手続
登記申請書記載例
株式会社変更登記申請書
1.商号 ○○株式会社(変更前の商号)(会社法人等番号・・・・・)
1.本店 茨城県○市○町○丁目○番○号
1.登記の事由 商号の変更
1.登記すべき事項
平成○年○月○日商号変更
商号□□商事株式会社
1.登録免許税 金30,000円
1.添付書類
株主総会議事録 1通
株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面 1通
(株主リスト)