司法書士会が、タイトルのようなポスターを作成しています。
ポスターのセンスは様々な議論があるところではありますが、センスのことはとりあえず置いておいて、その内容については事実です。
平成28年10月以降、商業登記規則の改正により株式会社の登記の申請時に株主総会議事録とともに株主リストの添付が義務付けられました。
虚偽の内容の申請を防止するためにこのような改正がなされました。
株主リストが必要となる場合
添付が必要になるのは、以下の場合となります。
1.登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要す
る場合
2.登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要す
る場合
株主総会決議が必要な場合としては役員の選任の場合などが挙げられます。
株主全員の同意が必要な場合としては、株式会社を合同会社に組織変更する場合などが挙げられます。
なお、一定の要件のもとに、株主総会決議を省略するすることができますが、この場合であっても株主リストの添付は必要です。
株主リストの内容
1.登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合
対象となる株主
a.議決権数上位10名の株主
b.議決権割合が2/3に達するまでの株主
上2者のうち、いずれか少ない方の株主についてリストが必要です。
なお、a.b.いずれの場合でも、自己株式等の当該事項について議決権を行使することができない株主は除きます。
これに対し、株主総会に欠席し、または議決権を行使しなかった株主は含まれます。
b.について、2/3に達するまでの株主は、議決権割合の多い方から加算していく必要があります。
リストの具体的な記載内容
① 株主の氏名又は名称
② 住所
③ 株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
④ 議決権数
⑤ 議決権数割合
2.登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合
対象となる株主
全株主
リストの具体的な記載内容
① 株主の氏名又は名称
② 住所
③ 株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
④ 議決権数
設立後も役員変更や目的変更など、変更の登記が必要となる場面が種々あります。
これら手続をスムーズに行うためにも、株主リストは常に最新の株主構成についてのものを作成しておく必要があります。